預り金保証制度Deposit guarantee system
すまいる管理は預り金保証制度に加入しています!
一つでもお悩みがありましたら、当社にご相談下さい!
当社は日々の複雑な管理業務を全て代行いたします。
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保証制度に加入するには、過去3期分の決算書等を提出して、第三者機関である保証制度審査会の行う審査を通過せねばなりません。審査会は公認会計士・弁護士・大学教授等で構成されており、厳正で客観的な審査が行われます。保証期間は毎年9月30日までの1年間とし、保証を継続するには新たに決算書を提出して審査を通過する必要があります。
よって、制度への加入は管理会社の“経営の健全性”を判断する目安のひとつとなります。
賃貸住宅管理とは、家主の資産を家主に代わって管理運用するものです。管理会社は第三者(家主)の資産を扱うという重大な責任を負っているため、経営の健全性、安定性が常に求められています。当制度では定期的な審査(年1回)を通じて、管理会社の経営の健全性、安全性について客観的な評価を与えています。
保証制度の目的と業務
【1】管理会社倒産時における、引き渡せなかった預り金の保証弁済
【2】オーナーの要請に基づく、倒産発生時の緊急的・一時的な管理代行会社の紹介
【3】オーナーの未回収債権についての回収支援
【4】管理会社への経営安定のためのアドバイス
【2】オーナーの要請に基づく、倒産発生時の緊急的・一時的な管理代行会社の紹介
【3】オーナーの未回収債権についての回収支援
【4】管理会社への経営安定のためのアドバイス
保証制度の仕組み
保証弁済について
管理会社に倒産等の事態が発生した場合、管理会社の「預り金」について、1社あたり最高1千万円までの保証弁済金をお支払いします。ただし家賃は1か月分を上限とします。
※その管理会社に対する総債権額が1千万円を超えた場合、オーナー1人当たりへの保証弁済金は次の式で計算されます。
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